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就業規則の作成・変更

労働基準法により、常時10名以上の労働者(パートタイマー等の短時間労働者も含みます)を雇用している会社・事業者は、就業規則を作成する義務があります。勤務時間・休日・休暇・賃金などの労働条件、服務規律を定めた規定です。また作成するだけでなく、労働基準監督署への届出、労働者への周知も義務として行わなければなりません。就業規則の内容は、採用、勤務に関する取り決め、退職・解雇時の手続き等、広範囲の内容を網羅するものとなっており、社員の労務管理を行う上での基準ともなる重要な規程です。この規定が曖昧になってしまうと正しい指導を行うのが難しくなってしまいます。また、最近では、メンタルヘルス・セクハラ・パワハラ・いじめ・社員の問題行動といった、従来の規定では対応できないようなトラブルも発生しており、時代に合った就業規則の内容も追記する必要が出てきています。コンプライアンス違反に該当したり、労務トラブルに発展しないよう、正しく網羅された就業規則を一緒に作りましょう。

就業規則は厳格に

就業規則は会社の憲法であり、ルールブックです。就業規則が以下のような内容である場合は見直しが必要です。

  • 知り合い、他社の就業規則を参考にして作成されたもの
  • 「モデル就業規則」を参考にして作成されたもの
  • 長年見直しをしていない、金庫の中
  • 法律改正に対応していない

また、些細な文言の違いにより、トラブルが発生する場合があります。
(適用範囲、使用期間、懲戒事由、服務規程、配置転換および出向 etc.)

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