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労働安全衛生

事業者として、労働災害の防止を徹底し、快適な職場環境を維持する義務があります。これに関しては労働安全衛生法に細かく規定があり、職場における労働者の安全と健康の確保、そして快適な職場環境を整えるための法律が定められています。労働安全衛生法の内容は、安全衛生管理体制、機械の使用、危険物・有害物の規定、安全教育、健康管理、作業環境など様々です。特に健康管理に関しては、過重労働対策、感染症疾患対策、受動喫煙防止対策など、特にメンタルヘルス分野において対策は急務となっています。また、社員の安全対策や教育が不十分で、万が一、甚大な災害を引き起こしてしまうと会社の存亡に関わります。労働災害の未然防止、快適な職場環境づくり、社員教育などの会社の取り組みを、その分野に精通した社労士がサポートし、対応致します。

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